境界標の種類と信用度は?設置するメリットは?
土地の境界線は目に見えるものではありません。
目に見えない、ということで、境界を明らかにすることができない、という問題が出てきます。
そこで用いられるのが境界標です。
土地の境界を明らかにするために設置した目印になるものを「境界標」といいます。
境界標の種類
土地の境界を明示するための境界標ですが、法律では、境界標の素材、種類などは定められていません。
境界鋲、境界杭、樹木、塀、土塚、石など、なんでもOKなのです。
ただし、設置してもすぐに分からなくなるものでは、全く意味がありません。
年月を経ても丈夫な、耐久性のある素材の境界標を設置することが望ましいでしょう。
コンクリート製の杭、金属鋲などがよく用いられています。
境界標を設置するメリットってなに?
耐久性のある境界標を設置することで、設置時にはお金はかかりますが、それ以上の効果が見込めます。
境界標を設置するメリット
境界紛争は起こらない
通常、境界をはっきりさせることで、境界紛争は起こりません。
境界標を設置するだけでなく、地積測量図、実測図、境界確認書、境界確定協議書があるとしっかりと権利が主張できるので安心です。
土地を占有などにより侵害されない
境界が明示されていることで、むやみに専有される、ということはありません。
土地の管理がしやすい
土地や家の売却、相続がすぐにできる
境界が確定していないと土地、家は売りにくいです。
境界がはっきりしていない土地は、トラブルの可能性を含むからです。
そのため、まず境界を確定するべきです。
境界標を設置してあれば、すぐに実測が可能です。
(境界設置時に実測図も作成している場合は必要ありません)
分筆もすぐにできますので、安心です。
境界標がない!
境界標は境界をはっきりさせるために設置するもので、必ずしも設置されているわけではなく、また、設置が義務付けられているわけでもありません。
山の尾根、川、谷、沢、畦などが境界の目印になることもあります。
設置してあった境界標の素材が木材などの場合は、腐って壊れてしまい、長い年月の間に分からなくなってしまうものもあります。
どこにあるのかが分からないものは、境界標として、あまり意味をなしません。
境界標は必ずしも信用できない
境界標の設置について、設置者、設置方法、手続き、素材についての法律はないため、勝手に設置できてしまいます。
そう言う意味では、境界標があるからそこが境界だ、とは必ずしもいえません。
隣の土地の所有者の合意を得ないまま、勝手に自分の土地を広く境界標を設置することもできてしまいます。
隣り合う土地の所有者、お互いの納得のもとで境界標を設置した後、古い境界標が違うところから見つかる、ということもあります。
このような場合も、お互いの納得のもとに新しい境界標を設置したとはいえ、どちらかが損する形になるため、トラブルになる可能性があります。
境界標があったとして、それが信用できるものであるか、ということは
- いつ設置したものであるか、
- 誰が境界標を設置したのか
などを確認した方がよいでしょう。
一般的に、境界標の素材は、簡単にさしこまれた木片よりは、石杭の方が信用度が高いといえるのではないでしょうか。
不動産売却を検討されている方は、こちらを参考にして下さい。