専任 一般 媒介契約の特徴と違い 解約はできる?
家の売却にあたり、宅地建物取引業法に基づき、仲介を担当している不動産会社と結ぶ契約のことを媒介契約といいます。
不動産仲介会社は成功報酬制ですので、媒介契約を結ぶことは無料です。
家が売れて初めて支払いが必要になります。
ここでは、媒介契約の種類と特徴を把握しましょう。
媒介契約の種類
不動産会社と結ぶ媒介契約には
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約
の3種類があります。
以下、それぞれの特徴です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の違い
営業活動の報告を行わなければならない頻度の違い
- 専属専任媒介契約は1周間に1回以上
- 専任媒介契約は2週間に1回以上
自分で買い主を見つけてよいか
専属専任は売主が自分で買主を見つけて契約することができず、専任媒介契約は自分で買主を見つけて契約することが認められています。
一般媒介契約と専任媒介契約(専属専任媒介契約か専任媒介契約)の違い
複数の不動産業者に売却依頼できるかどできないか
専属専任・専任では依頼した一社としか契約できません。
契約した一社だけが独占して販売活動を行えるのです。
ただ、独占と言っても、通常、物件情報は他の不動産会社にも流しますので、他の不動産会社も、自社のお客様に紹介したり、案内することが出来ます。
他社が買主を見つけても、専属専任・専任媒介契約をした会社だけが売却の窓口を独占できるということです。
専属専任・専任契約した会社は売主からの報酬は必ずもらえるということです。
ですから、不動産会社は専属専任・専任媒介契約を取りたいと考えます。
媒介契約書の説明で媒介契約の説明もあります。
契約書のなかには、とても重要な記載があるのでしっかり読むようにして下さい。
契約時契約書をしっかりと把握して、違反をしないように気を付ける必要があります。
約束した事を守る、また、信用できる不動産業者に依頼できるように、事前に不動産業者の情報を入手しておきましょう。
専任媒介契約から一般媒介契約に種類を切り替えることは可能
専任から一般への契約の切り替えることに関し、契約に関しての違約金、ペナルティはかかりません。
全く報告がない、担当者があまり動いてくれないという理由で、専属&専任から一般に媒介の種類を切り替えることは可能です。
専任媒介契約の場合は一社としか契約ができません。
専任媒介契約では一社としか契約ができませんので、同時に他の不動産業者に依頼していると、そのことに対して違約金が発生しますので注意しましょう。
専属媒介契約、専任媒介契約の途中解約も可能です。
専属媒介契約、専任媒介契約の途中解約の場合、契約に関しての違約金、ペナルティはかかりません。
書面にしたほうが、トラブルは防げます。
解約の旨を電話連絡後、書面を提出する形が望ましいです。
この場合、媒介契約を解除することに対して、不動産会社に違約金を支払う必要はありませんが、媒介契約を交わした日から解約した日までに、不動産会社がかけた広告費用などは請求される可能性はあります。
請求される場合もありますし、請求されないこともある、ということです。
費用が発生するかどうかは、解約の旨を伝えた時に聞いてみましょう。
専任媒介契約を途中解約し、もし広告費などの費用を請求されたら?
専任媒介契約を途中解約し、もし広告費などの費用を請求された場合は、費用の明細書を提示してもらいましょう。
請求された費用に納得のいかない場合には、きちんと説明をしてもらう必要があります。
費用を払う前に説明に納得できないときは、各都道府県庁での担当部署で相談してみましょう。
費用を払うのは、納得してから、ということです。
媒介契約に対して違反がある場合は 契約解除可能
媒介契約に対し、不動産会社か依頼者のどちらかに違反がある場合は、契約を解除することは可能です。
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