家の売却に必要な書類は?用意するタイミングは?
家を売却する際には、いろいろな必要書類を用意する必要があります。
基本的には不動産会社の指示に従って用意することになります。
いざ必要なときに探し回ることにならないよう、予めまとめておきましょう。
家の売却に有益な情報、プラス要素となるものも準備しておき、説明できるようにしておくとよいでしょう。
書類が必要なタイミング
書類が必要なタイミングは大きく分けると、
- 家の売却を仲介業者に依頼する際
- 家の売買契約締結時
- 家を買い主に引き渡す際
になります。
売り主に関するもの、権利に関するもの、建物に関するものを必要なときに用意します。
家の売却を仲介業者に依頼する際に必要な書類
家の売却を不動産会社(仲介業者)に依頼する際には、主に物件に関する情報を提供します。
具体的には以下のような書類です。
- 登記簿謄本
登記簿謄本とは、「登記事項証明書」とも呼ばれ、不動産に関連する情報を記載されており法務局で取得します。
これは登記者本人でなくても取得する事が可能です。
- 売買契約書
今回売却する家を購入した際の契約書です。
特約がある場合はここに記載されています。
- 重要事項説明書
告知事項などはここに記載されています。
- 土地測量図・境界確認書
境界線がはっきりしない場合があります。その場合は、土地が接するすべての所有者と協議し、土地境界確定測量を行い、土地測量図を作成する必要があります。
- 図面、工事記録書、設備の仕様書など
太陽光発電、床暖房などの設備が入っている場合は、販売図面に記載することで、物件のプラス情報となり、メリットになりますので、提示するとよいでしょう。
外壁塗装、屋根塗装をしている場合や、リフォームをしている場合も、プラス情報となります。
- 固定資産税納税通知書
固定資産税と都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。
法的な決まりはありませんが、通常、日割り計算で売主と買主で負担し合います。
買主の負担分を買主が売主へ支払い、売主が実際に納税することが一般的です。
決済日を基準に精算しますので、その費用を算出するために必要な資料でもあります。
不動産の売買契約書を締結する際に必要な書類(売主に関するもの)
買主が決まったあと、不動産の売買契約書を締結する際に必要な書類です。
具体的には以下のような書類です。
- 身分証明書(本人確認のため)
- 実印(売却する本人の実印。共有名義の場合は全員分必要です)
- 印鑑証明書(3か月以内のもの。共有名義の場合は全員分必要です)
- 銀行口座書類(銀行通帳など。売買代金から必要費等を引いた残金が振り込まれます。)
- ローン残高証明書、またはローン返済予定表(住宅ローンを利用されていない場合は必要ありません)
- 住民票(登記上の住所と売主の現住所が異なる場合に必要。3か月以内のもの)
家の引渡しの際、買い主に渡す不動産に関する書類
家の引渡しの際、買主に渡す書類です。
不動産に関する書類になります。
- 登記済証(権利書)または登記識別情報
売却物件の内容確認や登記の際に必要となります。物件を購入された際に、法務局からもらった書類で、移転登記をすることにより、その権利が買主に移ったことが証明されます。
- 建築確認済証
不動産が建築基準法に適合しているかどうかの確認のための書類です。確認済証は、特定行政庁又は民間確認機関が建築確認申請の内容をチェックし、法令に適合していると確認し交付します。
- 検査済証
不動産が建築基準法に適合しているかどうかの確認のための書類です。
特定行政庁、又は指定確認検査機関が交付する文書で、これにより、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証するものです。
以下は、法的手続きに関する書類ではありませんが、ある場合は用意しておくほうがよいでしょう。
- 建築設計図書
法的手続きに関する書類ではありませんが、将来のリフォームにおいて、非常に役立ちます。
- 工事記録書
どのように工事が行われたかの情報です。
- 設備の仕様書
- 物件に関する報告書、評価書
地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書、耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等、など物件に関する報告書、評価書があれば、信頼度が非常に高いものとなります。
- パンフレットおよび広告資料
以上、家の売却時に必要な書類をまとめました。
実際必要なタイミングで、不動産会社から、用意する書類についての指示がありますので、そちらにしたがって下さい。