境界がはっきりしない場合の家を売るには?土地境界確定測量とは?
売却を検討している土地に境界ポイント、境界杭、境界標などがなく、境界がはっきりしないケースがあります。
- そもそも境界が決まっていない
- 決まっているはずだが隣地所有者との認識に違いがある
- 境界や地積の記録自体が不正確である
などの場合です。
敷地が区画整理によるものの場合は問題ありませんが、昔のままで、隣地との境界がはっきりしない敷地の場合は家の売却前に、予め測量を検討する必要があるかもしれません。
家の売却をする際、敷地の境界線がはっきりしていないと、なかなか売却することはできません。
隣地の持ち主とのトラブルにもなりかねません。
境界線問題は、一旦紛争になったら解決に時間と経費を費やすことになり、さらにはお隣との関係が悪くなり、精神的にも非常によくありません。
※境界に関する記事はこちらを参考にしてください。
家の売却をする場合は、土地の境界を確定するに越したことはありません。
その際の手段が境界確定測量というものです。
土地境界確定測量
土地境界確定測量とは、一般的には土地家屋調査士に依頼して土地境界確定測量を行うことになります。
土地家屋調査士は
該当する土地と、その土地を囲む全ての土地について、登記所や市町村役場などで公図や地積測量図等を閲覧調査します。
次に現況調査を実施します。
その結果が閲覧調査と異なるということは実は珍しいことではありません。
原因としては、
- 昔の資料の測量精度が低い
- 税金逃れのために意図的に資料の数値をごまかしている
などが考えられます。
現況調査実施後は、隣地の土地所有者や国、県、市担当者が立ち会い、土地家屋調査士が資料と測量について説明します。
皆の立会で境界標の確認作業をし、実際の境界を定めていきます。
すべての立会人から了解を得たあと、「境界確定図」を作成、となります。
確定測量図
確定測量図とは、前述の方法で対象となる土地と隣接するすべての土地(民有地と道路のような公共用地)について境界確認を行い、それを元に作成された図面です。
家の売却時の契約条件の中に敷地の実測売買がある場合は必ず測量を行なうことになります。
その際の測量費用の負担については、買主と売主の話し合いで決めることになります。
測量するには、それなりの費用と時間がかかります。
ニーズや敷地の状況を考慮し、不動産会社に相談してみることも検討しましょう。
具体的には、土地家屋調査士、測量士、不動産会社の不動産取引主任などの方がよいでしょう。
不動産会社の不動産取引主任は境界を専門にしているわけではありません。
しかし、仕事柄、土地の境界問題に関わる機会が多いものです。
本人の経験で知識がある場合もあれば、仕事上、境界問題に詳しい人(土地家屋調査士、測量士、司法書士など)を紹介してもらえる可能性が高いです。
不動産会社を通じて依頼をすることができますので、査定をしてもらう際に、相談するとよいでしょう。
不動産売却を検討されている方は、こちらも参考にして下さい。