境界石の設置費用は誰が負担するの?お隣ともめたときは?
自分が所有する土地とお隣との境界に境界石などの境界標がない、ということはよくあります。
しかし、トラブル防止のためにも、境界標があるに越したことはありません。
※土地の境界を明らかにするために設置した目印になるものを「境界標」といいます。(境界鋲、境界杭、樹木、塀、土塚、境界石など)
境界標の設置費用はだれが負担するの?
不動産を売却するにあたり、土地の境界を確定し境界標を設置する場合もあるでしょう。
境界標というのは自分だけのものではありません。
境界標を設置する場合、その費用負担は誰がするのでしょうか。
まず、境界標を設置する大前提として、設置する前に、自分とお隣の土地の境界がどこかが明確でなくてはなりません。
お互いの境界の認識が違う場合は、まず、協議によって境界を確定しましょう。
境界が確定している状態で境界標を設置する場合の費用負担
境界標を設置する費用負担は、基本的に折半とすることが原則です。
(民法222・224条)
境界が確定しているけれど、境界標がないので設置する場合については、自分の一存で設置するのではなく、境界標の素材(設置物の特定)、設置数、設置場所、設置方法などを話し合いにより決めるようにしましょう。
場合によっては、お隣の方が話し合いに応じない場合や、お互いの意見がうまくまとまらない場合があります。
境界標設置の設置者、設置方法、手続き、素材についての法律がありませんので、実は、境界標は勝手に設置できてしまいます。
境界を接する土地の所有者のどちらが設置してもよいということです。
しかし、共同で設置することが望ましく、勝手に境界標を設置する、ということは避けた方がよいでしょう。
なぜなら、相手の合意が得られていない状態で勝手に境界標を設置をし、相手に費用を請求するのは、合意の上とはなりませんので、難しい面があるからです。
請求しても支払ってもらえない可能性がありますし、トラブルが大きくなる可能性もあります。
境界についての話し合いがまとまらない場合
境界についての話し合いがまとまらない場合は、境界確定訴訟で裁判に従う、ということになります。
裁判以外では、「境界問題相談センター」という境界問題の専門機関に相談する方法があります。
土地家屋調査士と弁護士が、境界問題に関して相談と調停を行うもので、裁判以外での紛争解決を目指すことができるといえます。
各都道府県の境界問題相談センターを選択できます。
境界標設置トラブルはどこに相談すればいい?
境界標設置について悩まれている場合は、上記の相談機関か、もしくは境界問題に詳しいと考えられる人に相談してみましょう。
具体的には、土地家屋調査士、測量士、弁護士、司法書士、不動産会社の不動産取引主任などです。
不動産会社の不動産取引主任は境界を専門にしているわけではありません。
しかし、仕事柄、境界問題に関する機会も多いものです。
これまでの経験から知識がある場合もありますし、仕事上、境界問題に詳しい人(土地家屋調査士、測量士、司法書士など)を紹介してもらえる可能性も高いと考えられます。
不動産会社を通じて依頼をすることができますので、不動産売却時であれば、査定時に相談してみてください。
家の売却を検討されている方はこちらも参考にして下さい。