土地の境界とは?地番の境と所有権の境
土地境界がはっきりしないのはトラブルのもと
境界がはっきりと分からない、ということは珍しいことではありません。
隣り合う土地所有者、いずれも知らない場合もあれば、互いに境界の主張が異なる場合もあります。
当然のことながら、土地の境界がはっきりしない場合、隣家とトラブルになりかねません。
日常やり過ごしていても、いざ家を建てる、増築する、塀を作るときになって問題になることがあります。
土地、家を売却する際にも、土地の境界がはっきりしないとなると、買い手はつきにくいものです。
土地、家を売却する際には、境界をはっきりさせるべきものです。
土地の境界とは
一般的に「境界」といわれているものは
- 地番の境
- 所有権の及ぶ境
になります。
地番の境とは?
明治政府は土地の所有権制度を確立し、地租を改正しました。
その際、整備のため地籍調査を行ったわけですが、その方法は、国民が測量し、所有者名を書いたあぜ杭をたて、それを点検する、というものでした。
そして全国の区画した土地ごとに番号をつけたのです。
この区画の境が地番の境ということになり、公図の元となっています。
所有権の及ぶ境とは?
地番の境と所有権の及ぶ境、同じじゃないの?と思われることでしょう。
地番ができた当初は、所有権ごとに地番をつけたので、それが一致していたはずのものです。
しかし、地番ができてから長い年月を経る中で、土地の占有ということが起こると、所有権の範囲と地番に狂いが生じてしまうのです。
これが境界線トラブルの所以ということですね。
所有権の及ぶ範囲と地番を一致させるには?
所有権の及ぶ範囲と地番に狂いが生じている場合、分筆、合筆という手続きを行うことで、所有権の及ぶ範囲と地番を一致させることは可能です。
一筆の土地とは?
「一筆の土地」という言葉を耳にされると思います。
これは、土地を数える単位が「筆(ひつ)」だからです。
一筆の土地とは土地登記簿上のひとつの土地、ということです。
明治政府の行った地租改正で、一筆ずつ所有者を明確にしました。
>>>境界がはっきりしない場合の家売却は?土地境界確定測量とは?
不動産売却を検討されている方は、こちらを参考にして下さい。