未登記部分のある建物表題変更登記をしていない家を売る
家を売却しようとしたとき、
実は正しい現況通りの登記がされていなくて大慌て、ということがあります。
増築したのに建物表題変更登記がされていない場合などがこれに当たります。
建物の登記簿には、
所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
が登記されていますが、それらの項目に変更があれば
表題変更登記が必要になります。
本来であれば、登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、
その所有者は、変更があった日から一月以内に
表題部の変更の登記を申請しなければならないものです。
建物表題変更登記を行うのはどのようなときでしょうか。
具体的には、
- 家を増築したとき
- 家を部分的に取り壊したとき
- 物置を作ったとき
- 車庫を作ったとき
- 改築して屋根の種類を変えたとき (瓦からスレートなど)
- 建物の構造を変えたとき (木造から鉄骨など)
- 建物の種類を変更したとき (居宅から事務所など)
このようなときに、建物の所有者が申請しなければなりません。
建物表題変更登記を行っておらず困るのは、購入者が住宅ローンを組んで家を購入する場合です。
金融機関が融資をする場合は、物件を担保にとります。
抵当権を設定するわけです。
そして、その担保物件は、現況通りの登記がされていること、が条件になります。
増築をするなどして、未登記部分がある場合などは、現況の正しい登記を済ませないと金融機関はその建物、物件に抵当権を設定して、融資を行ってくれないのです。
登記事項証明書を提出後にしか購入者に融資は実行されない、ということです。
未登記部分が登記されることを前提として事前に融資の承認がおりますが、登記が完了しないかぎり、融資は実行されない、という状況になります。
正しく現況通りの家の登記がなされなければ融資の最終決定はおりませんので、家を売却する際は、早めに登記を済ませましょう。
建物表題変更登記の登記申請業務は土地家屋調査士に依頼します。
(司法書士さんではありません)
建物表題変更登記の流れですが、
- 法務局閲覧調査
- 建物現地調査
- 登記申請書類・図面作成
- 表題変更登記申請
という段階を踏みます。
建物表題変更登記などを依頼する場合、10日から3週間ほどかかるといわれますが、念のため1ヶ月ほど余裕をもってお願いすることが無難でしょう。
建物表題変更登記のために必要書類
建物表題変更登記のために必要書類は、変更箇所など、条件で変わりますが、
- 所有権を証明するもの
(建物の評価証明書、建築確認済証等、工事完了引渡証明書など)
- 委任状
- 建物図面
- 各階平面図
などです。
家をスムーズに売却するためには、少しでも早く建物表題変更登記は済ませておきましょう。
不動産売却を検討されている方は、こちらを参考にして下さい。