不動産売買契約書の印紙、印紙税額負担、消印の方法は?
収入印紙
売買契約書は課税文書であるため、不動産の売買契約書を作成した場合には、印紙税という国税がかかります。
売買契約書に収入印紙を貼り、消印を行い納税します。
売買契約書を売主、買主の分を2通作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。
売買契約書が2通の場合
収入印紙はそれぞれに必要、つまり2通分必要になります。
買主が売買契約書原本、売主が複写(コピー)の場合
印紙は原本分の1通分だけが必要になります。
個人間取引の場合
印紙代は折半、もしくは原本をもつ買主負担となるでしょう。
合意の上で、この内容を売買契約書に書き記します。
売主が業者の場合
業者はコピーでもよいので、買主が契約書の原本をもつ場合がほとんどです。
この場合、印紙代は買主負担で、この内容も売買契約書に書き記します。
収入印紙に押す消印は、収入印紙の再利用を防ぐことを目的としています。
一般的には売買契約書に用いた売主と買主の印鑑で消印を押すことが多いです。
収入印紙の金額、印紙税はいくらかかるの?
気になる収入印紙代ですが、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置で、税率が引き下げられました。
下の表は平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものに適用されます。
不動産取引における印紙税額
収入印紙の費用である印紙税は、契約書の記載金額に応じて変わります。
売買契約書に原本は1通、他方はコピーを保有する旨の記載をし、売買契約書を1通を作成し、買主が原本を、売主が複写(コピー)を保管する、という場合であれば、収入印紙は買主分の1通分ですみます。
つまり、契約書のコピーを取ることにより、売主は、印紙税を節約することができる、ということです。
印紙税の消印は実印?三文判やサインでもいいの?
収入印紙の消印について説明します。
不動産売買契約書に印紙を貼った場合、消印が必要になります。
消印をする目的は、再使用を防止するためのものです。
消印の方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他従業者の印章か署名です。
消印を印章で行う場合
使用する印章は、
- 通常印判といわれているもの
- 氏名、名称などを表示した日付印
- 役職名、名称などを表示したゴム印
のようなものでも差し支えありません。
消印を署名で行う場合
署名は自筆によるものです。
(◯は有効、×は無効です)
- ◯ 氏名を表すもの
- ◯ 通称、商号のようなもの
- × 単に「印」と表示したもの
- × 斜線(/)を引くだけのもの
収入印紙の消印は、
不動産売買契約書にに押した印でなくても問題ない、ということです。
一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押すか署名することが必要で、
普通には消してしまうことができないもので消印をしなくてはなりません。
(鉛筆など、簡単に消せるものではいけません)
消印は契約書を作成した全員のものが必要?
消印は不動産売買契約書作成者の一人が消せばよいことになっています。
消印の目的は再利用防止ですので、共同作成した双方が消印しても、どちらか一方だけが消印しても問題ありません。
以上が消印についてのルールです。
>>>国税庁 印紙税/印紙の消印の方法
(2018年8月)
法律的には問題がなくても、実際の売買契約時には、不動産会社から指示がありますので、それに従って契約を行って下さい。