家 売却│不動産売買契約の流れ

不動産売買契約の流れ 

 

目次

 

 

 

家,売却,売買契約,査定

家の売買交渉がまとまれば、次はいよいよ売買契約の締結です。

 

 

いままでの過程とは変わり、売買契約を結ぶことにより、法的な義務や責任を伴うことになります

 

 

大事な契約ですので、失敗や間違いがないようにしっかりと準備しましょう。

 

 

 

 

売買契約の事前準備

 

 

付帯設備のチェック

 

取り付けられているエアコンや照明、その他諸設備を買主へ引き渡すか、取り外すか、故障や不具合の有無などを記入するようになっています。

 

 

 

共有名義の場合、売買契約に同席できない共有者からは、契約に臨む共有者の一人に対する委任状をもらう

 

 

 

 

売買契約に要する時間

 

売買契約に要する時間は、重要事項説明に立ち会う場合は2時間くらい、重要事項説明が済んでいる場合は1時間くらいになります。

 

 

契約の場になって何らかの交渉事項がある場合は、終了時間は読めませんので、時間は十分にとっておくほうがよいでしょう。

 

 

 

 

売買契約締結

 

不動産の売買契約は、通常、買主側の媒介業者、もしくは、売主側の媒介業者のどちらかの店舗で行なわれます。

 

 

 

宅地建物取引士による買主への重要事項説明

 

売主も重要事項説明に立ち会う場合と、契約当日ではなく、事前に買主への重要事項説明を終わらせている場合もあります。

 

 

 

売買契約

 

売主と買主、それぞれの媒介業者の担当者、宅地建物取引士が集まります。

 

 

 

売買契約書

 

売買契約書の読み合わせをし、内容を確認をします。

 

 

売買契約書に記載された内容は、原則として最終的な合意内容になります。

 

 

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売買契約書に署名押印をした時点で契約は成立します。
(停止条件付契約は除く)

 

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売主と買主が話し合い、その場で特約条項が追加になることもあります。

 

 

契約書の内容に分からないことがあるときには、納得するまで説明を受けましょう。

 

 

売買契約書の内容に問題がなければ売主、買主が署名押印をします。

 

 

売買契約書を通常は2通作成します。

 

 

売買契約書に原本は1通、他方はコピーを保有する旨の記載をし売買契約書を1通を作成し、買主が原本を、売主が複写(コピー)を保管する
という場合もあります。

 

 

売主が売買契約書の押印に使う印鑑は印鑑登録をした「実印」を指定される場合が多いです。

 

 

不動産業者から指示があれば、印鑑証明書の提出も必要になります。

 

効力的には、「売買契約書」は認印でも問題ありません。

 

 

売買契約書のページ間の「契印」や2通の契約書の間の「割印」を求められる場合が多いでしょう。

 

押印は、担当者の指示に従ってください。

 

 

 

収入印紙

 

売買契約書には、売買金額に応じた収入印紙が必要です。

 

 

原則として、契約締結時に売買契約書へ収入印紙を貼り「消印」をします。

 

 

 

>>>不動産売買契約書の収入印紙、印紙税額は?消印の方法は?

 

 

 

 

売買契約締結と同時に買主から家の売主に手付金が支払われます。

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家の売主は買主に領収証を発行します。

 

 

領収証は媒介業者が用意し、売主がその場で署名押印する、というのが多いでしょう。

 

 

個人が売主で、営業に関しない場合は、領収証に収入印紙を貼付する必要はありません。

 

 

 

 

融資利用の特約(ローン特約)のため、売買契約が白紙になる場合があります。

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万一買い主が融資を受けられない事態になれば手付金は全額返金しなければなりませんので、買主のローンが通るまで(融資が受けられると確認できるまでは)手付金はなるべく使わないようにしたほうがよいでしょう。

 

 

融資利用の特約(ローン特約)は売主にはなんのメリットもないものですが、一般の不動産売買においては特約をつけることが通例になっています。

 

 

売買契約書に融資利用の特約(ローン特約)を含める場合は買主の状況を確認する必要があります。

 

 

瑕疵担保責任を免除する特約を組むことも可能です。

 

 

細かい点まで不動産会社の担当の方とよく相談し、契約書を作成して下さい。

 

 

また、契約の際必要な書類については、不動産会社から指示がありますので、それに従ってください。

 

 

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