空き家に係る譲渡所得の特別控除 適用条件は?
空き家の増加
空き家の増加は社会問題になりつつあります。
総務省統計局(日本の統計の中核機関)の発表によると、平成25年10月1日地点で、総住宅数は6063万戸と5.3%上昇、空き家率は13.5%と過去最高になっています。
参考:総務省統計局HP
上記サイトで検索窓に「空き家」と入れると空き家関連のデータを見ることができます。
空き家数は820万戸。
5年前よりも63万戸(8.3%)増加しています。
増加した空き家に占める一戸建ての割合が8割
と高いのが大きな特徴といえます。
空き家率の高い都道府県と低い都道府県
空き家率の高い都道府県は山梨県が最高で17.2%、
次いで愛媛県、高知県、徳島県、香川県、鹿児島県、和歌山県が16%台。
空き家率が低い都道府県は宮城県、沖縄県が9%台、
山形県、埼玉県、神奈川県、東京都が10%台です。
実際に空き家が多いのは
空き家率ではなく、実際に空き家数が多いのは、多い順に
東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、北海道、千葉県、兵庫県、埼玉県、福岡県、静岡県
となっており、大都市は住宅数が多いために空き家率は低くなりますが、圧倒的に数が多いのです。
空き家問題は地方だけではなく大都市にもあり、日本全体で考えなくてはならない問題といえるでしょう。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が創設!
平成28年度税制改正により、
親などから相続した空き家や土地を売却した場合に税負担を軽くする
「空き家に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例」
が創設されました。
相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして建物や土地を売却した場合に
譲渡所得から3千万円を特別控除する
というものです。
控除額3,000万円はとても高額です。
条件を満たす空き家を保有している場合は
売却に踏み切るとよいのではないでしょうか。
空き家は相続を機に発生することが多いため、
早目の売却を促す狙いがあっての特例なのでしょう。
一定の条件を満たした空き家の売却に対し、
3,000万円の特別控除を行うというものですが
「一定の条件」とは以下になります。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例の条件
- 平成28年4月1日から、平成31年12月31日までの売却であること
- 相続開始直前まで被相続人(亡くなった人)の自宅であり
相続により空き家になった。
(被相続人が一人暮らしで、亡くなったことで空き家になった)
- 相続時から売却までの間、ずっと空き家状態であること
(ずっと事業や貸付、居住用に利用していないこと)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- マンションなど、区分所有建物ではないこと
(マンションは対象外です)
- 相続から3年を経過する日の属する12月31日までの売却であること
(平成25年に相続が発生したものは平成28年12月31日までに売却したものが適用される)
- 売却額が1億円以下であること
- 行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
今回の税制改革では、「一人暮らしだった実家の相続」
に限定した適用となるようです。
すべての要件を満たす、となるとかなり限定されてしまいますが、
もしも特別控除の適用条件をみたしているのであれば、
是非とも
「平成28年4月1日から、平成31年12月31日まで」
の期間内に売却してしまいましょう。
※こちらのページも参考にしてください。